低所得者でも利用できる制度とするために
所得が少ないからといって成年後見制度が利用できないことのないように、リーガルサポートが委託者となり「公益信託 成年後見助成基金」を設けました。
所得が少ないからといって成年後見制度が利用できないことのないように、リーガルサポートが委託者となり「公益信託 成年後見助成基金」を設けました。
それが、この「公益信託 成年後見助成基金」(以下「当基金」といいます。)です。
当基金の主な財源は、寄附や遺贈です。
一人でも多くの方が、成年後見制度を利用することができるよう、ご支援をお願いいたします。
【注意事項】
1.遺贈の場合は、①金銭による特定遺贈(注1)又は②当基金への金銭による寄附を負担と
する当基金以外の方への負担付遺贈となるようにお願いいたします。
当基金への包括遺贈(注2)はお受けできませんので、ご注意ください。
2.相続人の遺留分(民法第1042条)を侵害する等の相続人間のトラブルに巻き込まれ
る蓋然性が高い内容の遺贈については、お受けできない場合がありますので、ご注意ください。
3.当基金は、税制上の優遇措置を受けられる「特定公益信託」「認定特定公益信託」には該当しません。
(注)1.特定遺贈とは、相続財産中の指定された特定財産を目的とする遺贈です。
(例)「金500万円を甲に遺贈する」
2.包括遺贈とは、相続財産の全部又は一部の割合で示された部分を目的とする遺贈です。
(例)「遺言者の有する一切の財産を甲に遺贈する」
「遺言者の有する一切の財産のうち、2分の1を甲に遺贈する」